森永富美子
森永富美子

物販ビジネスのススメ★No.25  消費税について最低限学びましょう♪

2019/4/ 8配信


こんにちは。


Salon de Spacelinkの森永富美子です。


  皆様、お元気ですか?


 


いよいよ、桜満開(^^♪


 皆様は、お花見楽しまれましたか?


 


チャンスは、なんといっても、一年のうち10日間程。


本当に短い期間の楽しみですから、機を逃さず楽しみたいものです。


 


ちなみに、今日は、お釈迦さまの誕生日祝いの「花まつり」。


 


「花祭り」には、色とりどりの花で飾った


小さなお堂、「花御堂(はなみどう)」を作って、


お釈迦さまが生まれた時の姿の像を飾り、


「アマチャ(ガクアジサイの変種)」を煎じてつくった「甘茶」を


ひしゃくで頭にかけて生誕を祝うそうです。


 


偶然今日は、私の誕生日でもあるのですが、


子どものころから、「全国の人が祝ってくれるから」という理屈で、


家庭内でのお祝いは、一切なかったです(^^♪


 


 


今日は、よく質問されるのですが、


「消費税」に関して、すこしお話ししようと思います。


 


先日当社にも、予定納税のお知らせが来まして、


国産車一台分程度の納税額に、びっくりしたばかりです。


 


おまけに今年は、この予定納税あと、1回。


そして最終の納税が1回。


合計3回納税義務があるそうです。。。とほほ。。


 


 


そんな消費税。


説明するには、難しい部分もありますが、


お話ししようと思います。


 


まず、個人事業主の場合。


確定申告2年前の売上高が1,000万円を超えると


3年目から消費税の納税義務が生じます。


 


従って、起業したての場合は、


そもそも2年前の売上高が存在していないので


原則として最初の2年間は


消費税を納める義務がないということになります。


 


売上高が1,000万円を超えているかどうかは、


「消費税がかかる売上」で判定します。


 


「消費税がかからない売上」の代表例は、


海外に輸出した売上高、土地の賃貸料など。


 


 


次に法人の場合


資本金が1,000万円以上の法人は、


開業1年目から消費税を納める義務があります。


 


ですので、消費税のことだけを考えると


資本金は1,000万円未満がいいという言い方ができます。


 


これに関しては、いくつか方法がありますが、


今回は少しだけご説明し、ほかのアイディアは、


またの機会にお話ししますね。


 


ちなみに、このブログの読者の皆様には、


あまり関係ないかもしれませんが、


資本金が5億円以上の会社に、


50%超の出資をしてもらった場合も、


開業1年目から消費税の納税義務が発生します。


 


資本金が1,000万円未満の場合は、


個人事業主の場合と同じように考えられます。


 


ですので対策とすると、


こんな工夫が考えられます。


 


会社への出資のうち、半分までは資本金に組み入れないことが


認められていますので、


資本金を1,000万円に満たない額にし、


残りは社長から会社に貸付を行ったという形にします。


これは、「資本準備金」となります。


 


しかし、設立1期目の途中で増資をしたりして、


資本金が1,000万円以上となると、


2期目から消費税がかかることになりますので、


注意が必要です。


 


 


具体的な消費税の納税額の計算は


ざっくりと言って、以下の通りです。


「消費税の納税額」=「もらった消費税」-「支払った消費税」


 


 


ちなみに、消費税がかかる取引とは、


具体的には、以下の要件をすべて満たした取引です。 


・国内において行うもの


・事業者が事業として行うものであること


・対価を得て行うものであること


・資産の譲渡、資産の貸付けまたは役務の提供であること


 


 


輸出売上には消費税がかかりません。


ただし、取引によっては国外取引か否かの


判定が難しい場合があります。


 


ヤフオクなどでの不用品の販売は、


「業として」利益の獲得のため


反復・継続的に行っているものでなければ


消費税はかかりません。


 


しかし、当然、SHOPとして出品している場合には


消費税がかかります。


 


 


課税方式には、


「簡易課税」と「原則課税」がありますが、


この説明も、また、次回以降お話ししますね。


 


 


納付期限に関しては、


個人事業主は、所得税は、3月15日まで(その年の確定申告期限日まで)


消費税は、3月31日まで(免税事業者は納税の必要なし)


ちなみに、予定納税は、7月、11月


前年分の申告納税額が15万円未満の場合は


納税の必要はありません。


 


法人の場合は、各社決算期により、


予定納税の時期と額は、前年の納税額によります。


 


予定納税は、見かけ、決算期末の資金繰りが


楽になるように見えますが、


何度も資金を作らなくてはいけないので、


額が多くなると大変です。


 


これは、期末に納税額が多額になり、


それだけの現金が作れなくて、


滞納されたり、未納になったりしないように、


国が先に徴収するという仕組みなのです。


 


 


源泉税の徴収、納税と同じからくりですね。


いずれにしろ、


零細企業としては、毎年頭の痛い問題です。


 


 


 


今回は大まかなところを書かせていただきましたが、


私自身は、税の専門家ではありませんし、


消費税はとても奥の深い税金です。


 


個々のケースに関しては、


その都度専門家に相談してくださいね。


 


ちなみに、近年の税務署の職員の方は、


とても親切ですので、


わからないことは事前に相談に行くことも、


有効な方法だと思います~♪


 


また、次回お役に立つ情報を、おとどけしますね~ (^^♪


 


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  ​



太 謝謝 ♪


再見♪


 


 



 


 


 


 



  

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