井口宏一
井口宏一

【後悔しない離婚】養育費の支払いが滞ったら‥

2021/7/17配信
メルマガ【後悔しない離婚】

今回のテーマは養育費の支払いです。【後悔しない離婚】養育費の支払いが滞ったら‥ 

〇慰謝料や養育費の分割支払い
慰謝料の平均は100万円~300万円 養育費の相場は一人につき月額4万円(家庭裁判所に算定表があります)財産分与は50%が基本。半数以上が400万円以下です。(2017年度司法統計)

既婚時にこれらのお金を一括支払いしてくれれば問題はありませんが、養育費等は長期間、継続した支払いになるのが普通です。

また、慰謝料や財産分与も支払い側の経済力から分割になる場合もあるでしょう。


〇離婚後、支払いが滞ったら?

「養育費や慰謝料の分割金 半年後から振り込みがなくなりました!」

よく寄せられるご相談内容です。

特に口約束の場合、2年後には8割近くが不払いになるといわれます。

この為離婚時にお金の取り決めを、離婚協議書でしっかり決めておくことが必要です。

そして、離婚協議書で支払う金額、分割なら支払い回数や最終支払いの期日、振込先口座、不払いになった場合の対応を決めておくことが大切です。

離婚協議書は親権者やお金の支払いについてお二人が合意したことの証となります。

ですが、水を差すようですが、離婚協議書を作ってお二人が署名・押印 こんな離婚協議書があっても不払いになる事もあるでしょう。

残念ですが、お二人で作った離婚協議書では相手の給料や資産へ差押えなどの強制執行は出来ません。

こんな場合、催告しても応じなければ家庭裁判所の調停・裁判を申し立てることになります。



〇離婚後にお金を請求する期限

慰謝料は3年 財産分与・年金分割は離婚から2年以内に裁判所へ申立てをする必要があります。



〇離婚給付条件公正証書

この離婚協議書ですが公正証書にしておくと、不履行時(正当な理由なく、支払いが滞る)に強制執行が可能です。

養育費の場合、給料の1/2まで。慰謝料や財産分与の場合は1/4まで給料の差押えが出来ます。

離婚公正証書を作るには多少の手間と費用も必要で、二人が公証役場に行く必要があります。

「育児で子供の世話がある‥」等 特段の理由があり、公証人の承諾があれば代理人に委任することが出来ます。

こんな場合、当事務所は代理人就任をさせて頂きます。
 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


最後までお読み頂き、ありがとうございました。次回は「養育費」についお話しします。

当事務所のホームページでも詳しくご案内しています。

〇離婚・不倫・養育費・公正証書 https://www.rikonn-support.com/

〇婚約破棄・慰謝料請求・示談書 https://www.iguchi-office.com/

是非、ご覧ください


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