小谷晴美
小谷晴美

【生命保険のマメ知識】 独立するなら25年勤めてから!?

2021/6/23配信


皆様、こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。


 


先日、会社を辞めて独立開業を考えているとのご相談を受けました。

お子さんは中高生で、これから教育資金もかかる時期。
最低、いくら所得を維持していけば家族を養っていけるのか。

単なる売上目標だけでなく、
社会保険などの生活保障の変化もふまえて
ライフプランを描いていく必要があります。


一般的に、自営業はサラリーマンに比べて
保障が少ないと言われます。


わが家も、夫が独立開業したとき、金融機関の方から
「ご主人、会社員じゃないから大変ですよ!」と脅され、(笑)
様々な保険や金融商品を勧められました。


「亡くなったらどうします?


 病気やケガで働けなくなったら?


 老後の年金も国民年金だけですよ。」と。


当時はそのような知識がなかったので、
ただ「大変になるなあ」と不安になりましたが、
確かに、会社員や公務員に比べて個人事業主は、
「失業、老い、病気、死亡」に対する保障が手薄です。


その辺りの情報も得たうえで、
今後の生活設計を考えていただけると
安心して独立開業の決断もしていただると思います。


今日はその内の死亡保障について紹介します。

■会社員や公務員の夫が亡くなった場合の遺族年金


扶養家族がいる方が亡くなった時、一定の条件を満たせば
国から遺された家族に対して遺族年金が給付されます。

例えば、妻子がいる会社員の方が亡くなると
下の図のように妻には遺族年金が支給されます。



①遺族基礎年金(原則、子が高校生まで)
②遺族厚生年金(妻が生きている限り)
③中高齢寡婦加算(妻が40歳から64歳まで)

これに、妻が65歳以降受給できる「老齢基礎年金」を加えると
妻は一般的に月10万円前後の給付を受け取ることができます。

会社員や公務員などの夫が亡くなった場合、
妻は生涯に渡りこれだけの手厚い保障が既に備わっています。


 


■個人事業主の夫が亡くなった場合の遺族年金


一方個人事業主の夫が亡くなると、
下図のようにお子さんが高校を卒業すると、遺族年金としては何も支給されません。



「②遺族厚生年金」も「③中高齢寡婦加算」も厚生年金から支給されるものだからです。


しかし、個人事業主になっても、厚生年金の受給資格期間が25年(300月)あれば、
「②遺族厚生年金」「③中高齢寡婦加算」が支給されます。



ご相談者は2年足らずで25年を満たすという方でした。

もちろん、亡くなる可能性は低いと思いますが、
保障設計を考える際、手厚い公的保障があるか否かで、
生命保険の保険金額、つまり今後必要になる保険料が違ってきます。


「たった1年ちょっとでこんな差が生じるとは知らなかった」
と驚かれて、独立の時期を検討する際の参考にされました。

いつ独立開業するかは、時流などもありますから
一面的に決めるものではありませんが、
このような生活設計のベースになる情報も得た上で
・独立するか否か
・独立するならいつにするか
をお考えいただけるといいですね。



■遺族年金は男尊女卑!?


実は厚生年金の遺族給付は、
亡くなった方が男性か女性かで全く異なります。

そもそも③中高齢寡婦加算は「寡婦」とあるように
夫が遺された場合は給付されません。

②遺族厚生年金も夫が受給する場合には年齢要件などあり、
給付されるケースが限られています。



厚生年金の保険料は男女平等で納付していますが、
給付にはこのような男女差が残っています。


従って、夫婦共働き、夫が住宅ローンを組んでいるというようなご家庭では
夫よりむしろ妻の生命保険を充実させる必要がある場合もあります。



皆様は、遺族年金のことご存知でしたか?

「わが家の場合、必要な保障額は?」
「わが家の保険、これでいいの?」
そんなご相談も承っております。


 


■今週の家庭のFP®養成講座は「生命保険」


本日6月23日(水曜クラス)20時から22時で開催します。



・夫が亡くなったら、国から「遺族年金」いくらもらえるの?

・万一の場合、わが家は保険でいくら備えておけばいいの?

ねんきん定期便や家計の現状から、わが家の必要保障額を算出し、


・保険の基本用語



・保険の種類と違い

・生命保険の見直しポイント

・注意が必要な保険


などの知識を得て、
加入中の生命保険を見直すワークに取り組んでいただきました。


個別サポート10回コースの方は、
改めてFP2名で個別に見直しのお手伝いをします。

なお、個別の保険や金融商品の斡旋は一切致しません。
中立的な立場で加入状況に無駄がないか、
その方にとって
適した保険はどのようなものかアドバイスしています。



家庭のFP®養成講座【ZOOM】
https://kateinofp.jimdofree.com/


第6期の個別サポート付き10回コースは受付を終了しておりますが、
単発参加、動画受講は随時受け付けております。


 


■信用とは

昨日は久しぶりに電車で心斎橋まで出かけました。
「折角だからエスカレーターを使わずに!」
と階段を上り下り。

いつもだったら、ヒールで駆け上がっていた階段ですが、
上の方まで上がると太ももの表と裏がキーン!となり
足が重くて、重くて・・・・

これではイカーン!!と危機感を覚え、

「梅田にアスリート御用達のジムがあるらしい」
「私の友人が南森町でピラティスのサロンやってる」
と家族に「筋トレをする宣言」をしたところ、

「絶対に続かない!!」と大反対をされています。
今度は本気なのに。

どんな熱い想いを語っても・・・
YouTubeを見ながら筋トレしている娘の隣で
缶チューハイ飲んでるようでは信用してもらえないかあ。(^^;


信用とは、言葉ではなく行動の積み重ねで築くもの・・と改めて。(笑)



イベント・セミナーのご案内




■家庭のFP®養成講座【第6期】単発受講・動画受講 募集中




第1回 家計管理      動画受講可能

第2回 税金・社会保険   動画受講可能

第3回 生命保険      6月21日午前 または 6月23日夜

第4回 医療保険      7月  5日午前 または 7月  7日夜

第5回 老後資金      7月19日午前 または 7月21日夜

第6回 資産運用(金利型) 8月  2日午前 または 8月  4日夜

第7回 資産運用(投資型) 8月23日午前 または 8月25日夜
第8回 資産運用(積立型) 9月  6日午前 または 9月  8日夜

第9回 確定申告      9月27日午前 または 9月29日夜

第10回 相続・終活    10月  4日午前 または 10月  6日夜

 

詳細、お申込みは下記より。



 

 

■家庭のFP®養成講座【第7期】
下記日程で開催を予定しております。



第1回 家計管理      10月25日午前 または 10月27日夜

第2回 税金・社会保険   11月  8日午前 または 11月10日夜

第3回 生命保険      11月22日午前 または 11月24日夜

第4回 医療保険      12月  6日午前 または 12月  8日夜

第5回 老後資金      12月20日午前 または 12月22日夜

第6回 資産運用(金利型)   1月17日午前 または   1月19日夜

第7回 資産運用(投資型)   1月31日午前 または   2月  2日夜 
第8回 資産運用(積立型)   2月14日午前 または   2月16日夜 

第9回 確定申告        2月28日午前 または   3月  2日夜 

第10回 相続・終活      3月14日午前 または   3月16日夜 










利用者の声をもっと見る▶



バックナンバーを読む ▶


 


配信停止ご希望の方はお手数ではございますが https://resast.jp/page/ss/ から解除をおねがいいたします。


メールアドレスを変更される方はお手数ですが、このメールに返信のうえ、新しいアドレスをお教えください。