井口宏一
井口宏一

【後悔しない離婚】

2021/6/13配信
みなさん こんにちは
いぐち法務行政書士事務所の井口です。

今回は離婚後の子と、離れて暮らす親との【面会交流】について考えてみましょう。

面会交流って子の権利と言われますが、実際 子にとってどんなメリットがあるのでしょうか

〇どちらの親からも愛されていると実感し、日々の暮らしに安心や自信を感じる事が出来る。
〇親を子の成長についての身近な人生モデルとして感じる事が出来る。
〇親がどんな人かを知ることで子自身のルーツを確認出来る。
〇面会交流が楽しいと感じる事で、離れて暮らす親に良い印象を感じながら生きていける。

この面会交流、離婚夫婦間で合意出来ない場合は家庭裁判所へ調停を申立てることも可能です。

こんな場合は子との面会交流を拒否したり、制限することが出来ます。

〇子に暴力をふるう。
〇子との面会交流を利用して、離婚相手が望まない復縁を迫る。
〇取り決めた養育費支払いの義務を果たさない。
〇子を連れ去る恐れがある。

子と会い以外にも、電話やメールのやり取りをしたり、誕生日にプレゼントを贈ったり、学校行事に参観することも面会交流に当たります。

面会交流の大切なポイントは、親の権利ではなく、子の成長へのプラスとなることを第一に考えて行われるものだという事ですね。

子が喜ぶ面会交流が定期的に行われている親は、養育費を途切れず払っているという調査結果もあるようです。

長期間、毎月末に養育費の入金が記載された預金通帳。離れて暮らす親の愛情を感じる子もいるのでは?と感じます。


今回はここまで
お読み頂いてありがとうございました。

〇離婚手続き、離婚公正証書についてはホームページでもご案内しています。
https://www.rikonn-support.com/
https://www.iguchi-office.com/
https://www.otokonorikon-konnyakuhaki.com/


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