井口宏一
井口宏一

【後悔しない離婚】事実婚・内縁関係の解消

2021/5/30配信
みなさん こんにちは!

大阪ではコロナの緊急事態宣言が延長されました。
巷ではオリンビック開催まであと数日。開催ありきとする政府の報道に不満と不安が高まっていますね~

今回のテーマは【事実婚を解消時の手続き】です。
婚姻届けを出した法律婚とはどんな違いがあるのか、考えてみたいと思います。

〈同棲と内縁関係〉
先ずおかなければならないのは、同棲と内縁関係の違いです。
裁判所では事実婚を内縁関係と表現することも多いです。
事実婚は法律婚(婚姻届を出した夫婦)と同じ権利義務が認められます。一時的に同居生活をする同棲とは大きく異なります。

〈事実婚・内縁関係の解消〉
法律婚では婚姻届を出した日から夫婦としての実態が認められます。
事実婚では夫婦となった年月日が確定しにくいので、住所を移動した日や披露宴、友人の証言等での確定が必要です。

〇財産分与
共同生活で築いた財産は分与の対象です。
〇慰謝料
内縁関係解消の原因が浮気や暴力の場合、その損害賠償を慰謝料として請求出来ます。
〇婚姻費用
内縁解消前の別居費用について請求できます。
〇親権
原則として母親が親権者となります。戸籍上も子は母親の戸籍に入ります。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立て父親の戸籍に入れることも可能です。
〇養育費
お子さんがおられる場合、子の成長に欠かせない権利ですから養育費請求も勿論出来ます。この場合、男性が認知している必要があります。
〇面会交流
請求出来ます。子として父親が認知していることが必要です。
〇相続権
内縁解消後、元配偶者には相続権はありません。これに対して子には当然相続権があります。

内縁解消時に夫婦で話し合いが不調の場合、法律婚と同様に家庭裁判所で調停を行うことができます。
また、上記の親権や養育費、慰謝料等について裁判を起こして請求することも可能です。



法律婚の離婚と同様に、内縁関係解消協議書等で合意した話し合いの結果を書面化しておかれることをお勧めします。

今回はこれで終了です。
お読みいただきありがとうございました。また次回お目にかかります。

いぐち法務行政書士事務所 井口宏一
https://www.iguchi-office.com/

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