井口宏一
【後悔しない離婚】相手が多額の借金をしていた場合
2021/2/28配信
【後悔しない離婚】夫が多額の借金をしていた場合
読者のみなさん こんにちわ
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所の井口です。
関西圏に出されていた緊急事態宣言が本日、2月28日で解除されます。
一日も早いコロナ感染の終焉を願っています。
今回のテーマは「夫の多額の借金」についてです。
離婚時には財産分与や慰謝料を離婚条件として取り決めます。
夫の借金がギャンブルや浮気によるものなら、夫婦の生活には無関係ですので、通常、財産分与の計算から差し引かないことが多いです。
ですが夫の借金が高額な場合、これらを充分に求められない可能性があります。
離婚時には財産分与や慰謝料を離婚条件として取り決めます。
夫の借金がギャンブルや浮気によるものなら、夫婦の生活には無関係ですので、通常、財産分与の計算から差し引かないことが多いです。
ですが夫の借金が高額な場合、これらを充分に求められない可能性があります。
夫の高額な借金の主な原因は
〇借金返済の為に借金を重ね、多額の借金をギャンブルにつぎ込んでいた。
〇浮気相手との交際や旅行につぎ込んでいた。
〇贅沢品の購入
等です。
対処方法
①借金があることを証明する
消費者金融の利用明細やカード会社からの請求書をコピーしておきます。
②勝手に購入した贅沢品の写真を撮っておく。
③生活費が入っていないを預金通帳をコピーしておく。
④日本貸金業協会に連絡し、これ以上の借金が出来ないよう連絡する。
(本人の申請が原則ですが、条件により親族の申請も可能です。)
今回はここまで
お読み頂きありがとうございました。
次回は「夫に浮気相手がいることが分かったら‥」について配信します。是非、お読みくださいね
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