井口宏一
動画:【コロナ禍の離婚】不倫の相手に慰謝料請求 ⑥「不倫相手が弁護士に委任したら」
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後悔しない離婚に向けて 離婚の準備をサポートします
いぐち法務行政書士事務所 代表の井口宏一です。
コロナの第3波 大阪でも緊急事態宣言が延長ですが、ここ数日感染者数は落ち着いて来たようです。
このままの鎮静化を願うのみです。
さて、今回はパートナーの不倫相手に出した内容証明郵便に対して、相手が委任した弁護士からの受任通
知が届いた場合についてお話しします。
⑥弁護士の受任通知が来たら‥
相手方が対処を委任すれば弁護士名が記された通知が来ます。 弁護士は法律の専門家です。そして受任通知を受けとると、交渉は弁護士とすることになります。
「なぜ、直接本人が謝罪や支払いについて私と話さないの!」 「弁護士に払うお金があるなら、慰謝料は倍額にする!」 中にこんな対処をされる請求者もいますが、大抵は法律の専門家に対して怯んだ気持ちになられます。
委任者の利益を考えて交渉するのが、代理人である弁護士です。
委任者に有利になる判例を例に、減額交渉をされます。 あたかも不当な請求だと揶揄されることもあるでしょう。
しかし、ここでしっかり 【弁護士は本人の代理人】と意識して主張される事が大切です。 不本意ならば安易な合意をせず、意思を重ねて伝えましょう。
示談交渉不調となり、こちらも弁護士が必要でしたら数名の弁護士先生からの紹介も致します。
次回は【不倫をしたパートナーへの対処】についてお話しさせて頂きます。 ご覧頂いてありがとうございました。
当事務所では安価な費用で、慰謝料請求通知の作成代行をさせて頂いております。
次回は【コロナ禍の離婚】不倫の慰謝料金額 「不倫相手が弁護士に委任したら」についてお話しさせて頂きます。
最後までご覧頂きありがとうございました。
いぐち法務行政書士事務所 井口宏一
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