井上 公佑
鍼灸師は増税ポイント還元は使える?
皆様
サロンバックヤードより井上公佑です。
いよいよ来週からは消費税があがりますね
普段テレビをあまり見ないのですがワイドショーは増税や軽減税率の話題も多いご様子で
今回の増税ではキャッシュレス決済によるポイント還元も同時に施工されますが、残念ながら我々の業界は基本的に適応外…(/ω\)
普段はリラクゼーションとかと一括りにされるのに、こういう時に限って医療施設として認知されちゃう憤りは感じますがこればっかりは致し方ないですね
ただ、実は我々でもこのポイント還元制度を利用する方法もあるのです
特に物販売上が多い先生は知っておいた方が良いかもしれませんね
それは「クレジット決済会社を分ける」
という方法です
基本的に今回のポイント還元は施術所における施術行為は保険を使用しているしていないに関わらず対象外となっています。
しかし、基礎化粧品やサプリメントなど物品の購入に関してはポイント還元の対象となっています
しかし、既に皆様も試しているとは思いますがクレジット会社の対象かどうかの質問チャートをたどると仮に物販を行っていても割合が少なければ原則対象外と通達されます
そこをすり抜ける方法が
「決済システムを完全に分けるという方法」
要は施術売上と物販売上をクレジット会社が把握できないのが今回の問題となります。
であれば、完全に「施術売上を決済するアカウント」「物販売上を決済するアカウント」の二つに分けてしまえば審査も通る可能性がでてくるようです
端末導入している先生は新たにもう1台新設したり、別会社と契約しなおすのは大変かもしれませんが、最近流行りのスマホ決済システム(コイニ―やエアペイ、楽天pay)であればアカウントをもう一度作るだけで対応できますのでそこまで煩雑さはありません
私の所も毎月物販だけで30万程度の売り上げがありますが、10万円以上の物販売上があるならば数%のポイント還元でも数字が大きくなりますので実施してみる価値はあるかもしれませんね
今回ご紹介したのはほんの一例です
実際に対応可能かどうかはクレジット会社により異なりますので、利用可能かどうかはご契約されているクレジット会社へお問合せしてみてくださいね(●´ω`●)
来週の福岡開催、技術フォロー会や実践講習ではそのあたりも触れて講義予定ですのでご興味のある先生は下記よりご確認ください!
井上
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